公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

大嘗祭、慰霊祭、私学助成などへの税金の支出が議論になることがあります。

税金の使われ方と、広い意味での宗教の問題について研究するのはいかがですか?