よく、運転免許の返納をめぐって家族が揉めると聞きますが、「オール・オア・ナッシング」は無理だと思う。自身や周りの判断で、車の乗り方や運転の仕方を高齢者でも可能な範囲に限定し、免許を持ち続けるほうが諍いはなくなると思います。

 付け加えると、運転免許の返納は憲法13条に定められた「幸福追求権」に関わる問題です。車を運転することは個人の判断であり、行動の自由を得るための幸福追求権に該当します。

憲法学者・小林節氏(73)「憲法13条『幸福追求権』を踏まえて免許返納はしない」 (msn.com)

慶應法学部の名物教授だった

小林節さんは、

憲法13条の幸福追求権を踏まえて

運転免許を返納しない。

憲法の研究もいいですね。