妻と不倫した女性に夫が損害賠償を請求できるかどうかが争われた訴訟で、東京地裁(内藤寿彦裁判官)が先月、同性同士の性的行為も「不貞行為に当たる」として女性に賠償を命じる判決を言い渡したことが16日、分かった。これまでは、婚姻関係にある男女の一方が同性と不倫をしても、法律上の不貞行為には該当しないとの見解が法律家の間で有力だった。原告代理人によると、同性同士の不倫を不貞行為と認めた司法判断は珍しい。

<独自>同性との不倫も「不貞行為」 妻の相手に賠償命令(産経新聞) – Yahoo!ニュース

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