同性愛者であることを同級生に暴露される「アウティング」被害を受けた後、2015年8月に大学の建物から転落死した一橋大法科大学院生の男性(当時25)の遺族が、「被害を申告した後の対応が不十分だった」として同大に約8600万円の賠償を求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。鈴木正紀裁判長は「安全や教育環境への配慮義務に違反したとは認められない」として遺族の請求を棄却した。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190227-00000057-asahi-soci
一橋大学の法科大学院の人がLGBTであることを暴露されたことを苦にして投身自殺
をしたことを巡って、一橋大学の責任を問う裁判の判決が東京地裁で出ましたが、
大学当局の責任はないという判決でした。
LGBTの人たちの人権を尊重しようという時代になりましたので、
今後の性的マジョリティと性的マイノリティの多文化共生を考える上で、
重要な事件だと思います。
中央ゼミナールの大学院コースにも、
LGBT問題の研究で大学院に進学する人たちもおります。
性的マイノリティについての研究の社会的ニーズがますます高まることでしょう。