日本国憲法第二十四条

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

この憲法の条文を巡って、同性婚は憲法違反になるため、憲法を改正しないといけないという声も上がっているそうです。安倍総理は憲法改正に意欲を見せていますので、この条文も議論に上がるのかもしれないですね。