生理休暇は昭和22年制定の労働基準法で、

「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」

と定められています。かつては取得率が半分以上だったようですが、

最近では取得率は1パーセント程度になっているそうです。

働き方改革が叫ばれていますが、

女性の働きや伊職場づくりのためには、

生理休暇の問題も検討しないといけないと思います。

研究の種はそこらじゅうにあります。