令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。一定規模の企業はかつてからしっかりした経理が為されているので,そんな大きな問題ではないのですが,一部の中小企業は混乱してしまうのではないでしょうか。制度自体の理解に誤解が多く,インボイス登録をする必要があるのかないのかといった根本的なあたりから世の中はザワザワしています。
そもそもインボイス制度は特殊な制度ではなく,イギリスやドイツやフランスなどでは常識になっている制度です。
でも,なぜインボイス制度って必要なんでしょう?そのあたりにも研究テーマの種が落ちていそうですね。
税理士は法律家です。大学院で学び,修士論文を通じて,税理士としての専門力を高めていきたいですね。